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去る8月31日、「PROSCIUTTO DI PARMA (プロシュット・ディ・パルマ)」の商標が海外ブランドとして初めて「地域団体商標」に登録されました(登録第5073378号)。これは特許庁が地域ブランドの適切な保護を図る目的で2006年4月に導入した新しい商標制度で、パルマハム協会(イタリア・パルマ)が昨年10月から出願していたものです。
パルマハムはEU法でDOP(原産地保護)製品として認定されており、EU圏内で名称の乱用、悪用、模倣から保護されております。日本でも既に王冠マーク等が商標登録されていたパルマハムですが、今回の商標登録によって商標の乱用に対する保護が強化され、パルマハム協会が異議を申し立てる権利を持つことがより明確となりました。
今回登録された商標はイタリア語表記の「PROSCIUTTO DI PARMA」ですが、カタカナ表記「プロシュット・ディ・パルマ」にも保護が及び、第三者が許諾なしに使用することは認められません。この登録を受けて、今後パルマハム協会は「パルマ」や「パルマハム」の表記・称呼を乱用・悪用する違法な行為を一切容認せず、また正規パルマハム製品以外に対する販促物の供与、店頭試食販売のサポートを含む販促支援活動は一切行わないことを決定しました。
この機会に、パルマハム協会は日本市場におけるラベリングについて再度確認の意味を含めて下記のとおりご案内いたします。
王冠マークの焼印がついたパルマハム原木を店頭でスライスしてその場で販売する場合、及び正規スライスパック(黒い三角形に金色の王冠マークが施された現地加工品)を販売する以外は、「パルマ」や「パルマハム」の商標を使用できません。従って、原木から独自に日本国内で加工、包装して流通される製品(「独自加工品」)にはもはや「パルマ」や「パルマハム」の商標を付することは認められず、また、これら独自加工品の広告、例えばPOP、カタログ、ウェブサイト上の商品説明を含むいかなる場所にも「パルマ」や「パルマハム」の商標を使用することは認められません。
パルマハム協会は、今後日本市場においても強い姿勢で称呼の乱用・悪用に立ち向かい、ブランドを守ってゆく所存です。
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